日本イェイツ協会について

沿革

 日本イェイツ協会はW.B.イェイツ生誕100年にあたる1965年に設立されました。第1回大会は同年6月12日と13日(イェイツの誕生日)の2日間にわたって早稲田大学文学部で開催され、総会において、会長に尾島庄太郎氏、顧問に西脇順三郎、深瀬基寛、山本修二の3氏が就任し、25人の俊英が委員となりました。それからもう55年の歳月が流れ、多くの研究者が刺激しあいつつ、この豊かな水脈から多大な恩恵を受けてきました。2014年は設立50周年記念大会を迎えるに至りました。さらに2018年には京都にて国際イェイツ協会(IYS)と合同で2日間にわたる第54回大会を開催しており、日本での実りある交流が実現しました。

『日本イェイツ協会会報』第1号(昭和41年4月10日発行)の編集後記に、「最後の希望は、設立趣意書にうたわれている、イェイツを主軸としたアイルランド文学、現代英詩の研究が、たくましく豊かに実をむすぶことにある」と故大沢実氏は書いています。以来内外の学者の講演や優れた研究発表、そしてシンポジウム/ワークショップなどを行ない、さらなる研究の場としての日本イェイツ協会を築き上げてきました。

これまで発表されたテーマの例としては、「イェイツとロレンス」、「イェイツとヒーニー」、「イェイツとギリシア劇」、「イェイツと能」などの比較研究や、「世界文学としてのイェイツ」「イェイツと1930年代」「イェイツのナショナリズム」「英語教育におけるイェイツ詩」などをテーマとするシンポジウムやワークショップがあります。また復活祭蜂起100周年であった2016年の大会では特別講演やシンポジウムなどで復活祭蜂起の今日的意味が議論されました。

日本イェイツ協会は現在のところ、イェイツを中心にアイルランド文学全般を研究対象と考え、使用言語は原則として日本語としています。

また学会誌『イェイツ研究』を年一回発行し研究を深め、ニューズレター UNICORNを年二回発行して大会の案内・報告など情報を伝えています。

内外の学会とも連絡を密にしていきます。国内では特にIASIL Japanや日本アイルランド協会、日本ジョイス協会、日本エズラ・パウンド協会、海外ではSligoのYeats International Summer Schoolをはじめアイルランド、アメリカ、カナダ、インド、韓国などの学会と学術交流をしていきます。

日本イェイツ協会は日本学術会議協力学術研究団体として登録されています。

役 員 (2024年度後期ー2026年度前期)

会長浅井 雅志
事務局長伊東 裕起
事務局運営高橋 優季、中村 麻衣子、西谷 茉莉子
会計原田 美知子
編集委員長奥田 良二
編集委員岩田 美喜、木原 誠、長谷川 弘基
理事浅井 雅志、池田 寛子、伊東 裕起、岩田 美喜、海老澤 邦江、奥田 良二、木原 誠、佐藤 容子、諏訪 友亮、高橋 優季、伊達 恵理、伊達 直之、谷川 冬二、栩木 伸明、中尾 まさみ、中村 麻衣子、西谷 茉莉子、長谷川 弘基、萩原 眞一、原田 美知子、真鍋 晶子、三神 弘子、三好 みゆき、山内 正太郎
ウェブ委員伊東 裕起、山内 正太郎

事務局連絡先

協会名日本イェイツ協会
事務局〒350-0295
埼玉県坂戸市けやき台1丁目1
城西大学 経済学部
伊東裕起研究室内
TEL
FAX
Emailインフォ☆the-yeats-society-of-japan.jp(インフォ☆をinfo@にご変換ください)

日本イェイツ協会会則(2025年11月8日改訂)

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本イェイツ協会(The Yeats Society of Japan)と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は、事務局に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会はわが国におけるイェイツ研究の促進を目的とし、あわせて海外の研究者との密接な連絡および協力をはかる。本会は、この設立の趣旨に賛同する会員により構成される。
(事業)
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) 大会の開催。
(2) 研究発表会、および講演会の開催。
(3) 研究業績の刊行。
(4) 学会誌『イェイツ研究』およびニュースレター『Unicorn』の発行
(5) 内外各種研究団体との交流。
(6)理事会において適当と認めた事業。

第3章 役員
(役員の種類)
第5条 本会は次の役員を設ける。
(1) 会長 1名、事務局長 1名、会計1名、編集委員長1名。理事より選出し、理事と兼任する。それぞれの任期は2年、再任は妨げないが、原則2期までとする。 
(2) 理事 若干名。会員より理事選挙にて選出する。
(3)編集委員 原則4名。会員より選出する。
(4) 事務局運営 若干名。会員より選出する。
(5)ウェブ委員 若干名。会員より選出する。
(理事選挙)
第6条 理事の選挙は2年ごとに行われる。理事選挙前に、会員で構成された選挙管理委員会を立ち上げ、理事選挙手続きは、当委員会が執行する。
(会長の選出)
第7条 会長は、理事選挙後の理事会において、互選によって選出し、総会の承認を受ける。
(その他の役員の選出)
第8条 事務局長、会計、編集委員長は理事の中から、編集委員、事務局運営、ウェブ委員は会員の中から選出し、理事会の議を経て決定する。
(顧問)
第9条 理事会の推薦により顧問を置くことができる。
(会長の職務)
第10条 会長は本会を代表し、会を総括するとともに総会および理事会を招集する。
(事務局長の職務)
第11条 事務局長は事務局の業務を総括する。
(会計の職務)
第12条 会計は本会の金銭の出納管理を行う。
(理事の職務)
第13条 理事は会長をたすけ会務を行う。
(編集委員および編集委員長の職務)
第14条 編集委員は学会誌の編集および論文査読を行い、編集委員長はそれを統括する。編集委員会規程および内規は別途定める。
(事務局運営の職務)
第15条 事務局運営は事務局の業務を補佐する。
(ウェブ委員の職務)
第16条 ウェブ委員は本会のウェブサイトの管理を行う。

第4章 会員
(会員の種類)
第17条 会員は次のとおりとする。
一般会員、学生会員(大学院生を含む)、終身会員
(入会)
第18条 入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、年会費を添えて事務局へ申し込む。
(会費)
第19条  一般会員の年会費は7,000円、学生会員の年会費は3,000円とする。終身会員は所定の金額を納入するものとし、その額は別途規程で定める。
(退会)
第20条 本会の退会を希望するものは、事務局にメールまたは書面で連絡するものとする。

第5章 総会
(総会の開催と目的)
第21条 総会は少なくとも年一回開催し、事業報告、決算、予算、その他重要事項を決議する。

第6章 理事会
(理事会)
第22条 理事会は会長が必要と認めたとき、これを召集する。
(理事会の構成)
第23条 理事会は,会長および理事をもって構成し、重要会務を審議する。会長が必要と認めた者は理事会に出席して意見を述べることができる。

第7章 会計
(経費)
第24条 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
(会計監査)
第26条 会計は、会計年度経過後に会員から選出した監査担当者による監査を受ける。会計は理事会および総会にて過年度の決算報告書および当該年度の予算書を提示し、承認を得る 。

第8章 支部
第27条 本会は支部を置くことができる。

第9章 会則の変更
(会則の変更)
第28条 本会則の変更は理事会の議を経て総会によって決定する。